後援申請書

申請について
  • 後援申請は催し実施日の1カ月前を期限とします。事後承諾は認められません。また印刷物等には、使用承認後にしか名義使用できませんので、ポスター等の印刷物を制作される際は、その期間をご考慮の上申請ください。
  • 書類の提出は本社読者事業局事業戦略部、支社、総支局、販売店へご持参または郵送してください。FAX、メールによる受付はいたしません。
  • 【後援申請書送付先】 〒500-8577 岐阜県岐阜市今小町10番地 岐阜新聞社読者事業局事業戦略部 宛(後援申請書在中と記載すること)
  • 申請した事業が中止・延期の場合など、内容に変更がある場合はただちに以下へ連絡してください。
    【連絡先】岐阜新聞社読者事業局事業戦略部 電話058-264-1159(平日午前9時~午後5時)
  • 事業内容を示すものや、参考となる資料、有料催事の場合は予算書を申請書と同時に提出してください。
  • 参加者から入場料および参加料を徴収するなど、営利性のある催しについては、原則的に後援いたしません。ただし、名義料をいただく場合や広告出稿のあるイベント等については、その都度ご相談させていただくことになります。
  • 後援名義の使用承認を受けた事業でも、次回同じ事業を行う場合は新たに申請が必要です。
後援諾否について
  • こちらから諾否の連絡はいたしません。各自で下記へ問い合わせをお願いします。希望される方のみ、後援承諾書を郵送いたします。返信用の封筒(宛名明記、切手貼付)を申請の際、同封してください。(ご返答には申請から7~10日ほどかかります)
  • 【問い合わせ先】  岐阜新聞社事業戦略局 電話058-264-1159(平日午前9時~午後5時)
名義の表記について
岐阜新聞社、岐阜放送」と表記をお願いします。
取材について
告知記事および催し当日の取材等については、紙面の都合などで必ずご希望通りに掲載できるとは限りませんのでご了承ください。
盾・賞状について
  • 後援事業については賞状のみのお渡しとなります。 賞状であっても、基準以上の申請枚数である場合、ご相談させていただくことがあります。
  • 後援名義使用の許可後に、本社読者事業局事業戦略部、支社、総支局で賞状をお渡しします。
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主催・共催申請書

  • 主催、共催事業は、岐阜新聞・岐阜放送が社会性、公共性があると判断するものです。主催者は責任を持って運営してください。
  • 申請書は開催日の1ヵ月前までに提出してください。事後承諾は認めません。ポスター等、印刷物を制作される際は、その期間をご考慮の上申請ください。
  • 申請に関わる当社の経費負担はありません。内容が不適切な場合及び当社が不利益を受けると判断した場合は、名義後援等を取り消す場合もあります。
  • 初めての場合は主催団体の規約及び沿革と役員名簿、実績のある場合は前回の報告書、収支予算書(有料催事の場合)、募集要項や企画書など事業の概要のわかる資料、他の賞のリスト等該当する資料を必ず添付してください。
  • 申請書は 本社読者事業局事業戦略部・支社・総支局・販売店へご持参または郵送してください。FAX・メールによる受付はいたしません。
  • 上記申請内容についての変更がある場合は、ただちに連絡してください。
  • 告知記事及び催し当日の取材等については、紙面の都合や編集局の判断により、必ずしもご希望通りに掲載できるとは限りませんのでご了承ください。
  • 名義使用承認後、印刷物等の社名表記は「岐阜新聞社、岐阜放送」としてください。また該当地区・会場に社旗を揚げていただく場合があります。
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