Q.知人女性が横断歩道のない場所で道路を横切っていたところ、警察官から呼び止められました。住所と名前を控えられた後、交通違反切符のようなものを切られたそうです。これは一体、どういったものなのでしょうか。そもそも、歩行者が交通違反切符を切られることはあるのでしょうか。(岐阜市・50代男性)

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◆罰則なし、注意目的で「警告書」交付

A.道路交通法は「交通反則通告制度」を定めており、これは原則、車両の運転者を取り締まるためのものです。警察官などが反則行為や飲酒運転、無免許運転などをしたと認めた人について、一定期間中に反則金を支払わせることができる、としています。信号無視や一時不停止など交通違反に関する点数が6点未満の場合には交通反則告知書(通称・青切符)が、無免許運転や酒気帯び運転など6点以上の場合には告知票(通称・赤切符)がそれぞれ交付され、罰金などの処罰を受けることになります。

 それでは今回、歩行者に交付された"切符のようなもの"は何なのでしょうか? 県警交通指導課や岐阜市内の署の担当者などに聞いたところ、「警告書と思われる」との回答がありました。警告書とは、全国の警察組織で発行されている道交法違反を知らせるための書類です。黄色のため「イエローカード」と呼ばれることもあるようです。県警では2014年から導入しており、警察官が巡回中、悪質性は高くないものの、危険な運転や通行している人に対して、注意を促す目的で交付しています。

 警告書を渡されても、青切符や赤切符のように罰金の支払いを求めたり、交通違反者として記録に残したりということはないそうです。悲惨な交通事故の被害をなくすために、交通ルールは守るようにしてくださいね。