37年にわたる日本のグミ市場拡大への貢献が認められ、例外適用により登録が実現
株式会社 明治(代表取締役社長:八尾 文二郎)は、お客さまに長年にわたってご愛顧いただいている「果汁グミ」のブランドを守り、将来にわたってさらなる価値を提供していきたいという想いから、ブランドロゴを特許庁へ商標登録申請しておりましたが、2025年9月5日に商標登録されましたことを報告いたします。
「果汁グミ」の発売経緯とブランドロゴの商標登録の背景
「果汁グミ」は、くだもの本来のおいしさを手軽に楽しむことをコンセプトに、果汁100(生果汁換算比※1)、着色料不使用の設計にこだわり続けるグミブランドです。ブランド名も果汁そのもののおいしさを伝えたいという想いから、シンプルに「果汁グミ」と名付けました。
グミはドイツ発祥で、子どもの噛む力を強くする目的で作られたといわれています。日本で初めてグミを発売した当社は、子ども向けのお菓子として人気があったグミを、より幅広い年代のお客さまにも楽しんでいただきたいとの想いから「大人向けのグミ」として「果汁グミ」を開発しました。1988年の発売以降、「果汁グミ」は果汁のおいしさを生かした設計や、噛む力や気分に合わせて選択していただける当社独自の指標「かみごたえチャート」の導入など、グミに新たな価値をもたらしながら、市場全体の拡大にも貢献してまいりました。
「果汁グミ」は、ブランド名そのものが商品の魅力を最も伝えられる名称です。当社は、「果汁グミ」ブランドの本質的な価値を守り、将来にわたってお客さまに安心して手にしていただけるよう、商標登録に取り組みました。その結果、「果汁グミ」の名称が当社商品として広く認知されていると特許庁に評価され、2025年9月に「果汁グミ」のロゴが商標登録※2されました。
※1濃縮果汁を生果汁に換算すると製品重量の100%に相当するように設計しています。
※2登録第6964994号、2025年9月5日登録
「果汁グミ」の商標登録の経緯
①2023年4月13日:「果汁グミ」を図形商標(ロゴ)として登録申請
②2024年2月26日:拒絶査定
黒色の太文字に白色の縁取りを施した、やや右上がりの「果汁グミ」の文字デザインは普通に使用されている程度のものとされ、文字に関しても「果汁入りのグミ」を意味する品質表示と認識されることから、「識別力」※3がないとみなされ登録拒絶されました。
③2024年5月29日:審判請求
1988年の発売以降、当社は全国規模で37年にわたり「果汁グミ」ブランドを継続して使用し、市場シェアの首位獲得や大規模な広告宣伝などのプロモーション活動を通じて、お客さまに広く「果汁グミ」を浸透させてきました。複数のアンケート調査で「果汁グミ」は全国的に高い認知度を得ていることや、長期にわたる使用実績、多くの媒体への露出により著名となっている資料を提出しました。
④2025年9月5日:例外適用により登録
「果汁グミ」が長年使用された結果、当社の商品として広く認識されていると特許庁で判断され、例外適用による登録となりました。
【商標について】
商標には、「図形商標(ロゴ・マークなど)」「文字商標(名称そのもの)」など複数の種類があります。「一般的な名称や品質を表すだけの文字」は「識別力」がないため、原則として商標登録が認められません。
※3どこの会社の商品・サービスか、認識することができる力のことです。
その他の例外適用認可事例①:
「明治プロビオヨーグルトR-1」「同 LG21」が「R-1」「LG21」で文字商標登録
「明治プロビオヨーグルトR-1」(2009年発売)、「明治プロビオヨーグルトLG21」(2000年発売)ブランドは、ヨーグルトの新たな健康価値を創造するプロバイオティクスヨーグルトとして、それぞれ使用している「Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus OLL1073R-1」「Lactobacillus gasseri OLL2716」の乳酸菌の名前などを由来に名付けられています。
一般的に簡単な文字の組み合わせは、原則として商標登録に必要な「識別力」のない商標とされ、商標登録ができないものとされています。しかし当社は、長年にわたり健康価値の訴求やプロバイオティクスヨーグルト市場の活性化に取り組み続け、多くのお客さまが「R-1」「LG21」という文字だけを目にしても、当社の商品として認知するまでにブランドイメージが定着しました。その結果、ブランドが著名であると認定され、例外適用により、2022年7月に「R-1」「LG21」が文字商標として商標登録※4されました。
※4「R-1」(標準文字商標):登録第6593375号、2022年7月28日登録
「LG21」(標準文字商標):登録第6593374号、2022年7月28日登録
その他の例外適用認可事例②:
「きのこの山」「たけのこの里」の商品形状の立体商標登録
「きのこの山」「たけのこの里」はそれぞれ1975年、1979年に発売され、40年以上もの長い間、お客さまに親しまれ続けています。商品の形状そのものについても、商標登録に必要な「識別力」のない商標とされ、商標登録は原則としてできないとされていますが、長年の使用の結果、「カタチ」だけで商品を認識していただけるようになったことが認められ、立体商標として登録されています。
日本の食品分野における、例外適用による「形状のみ」での立体商標登録例は、数が少なくわずか9例※5に限られますが、菓子の形状のみで登録された初めての登録例です。
※5 2025年10月17日時点
■「きのこの山」(立体商標):登録第6031305号、2018年3月30日登録
■「たけのこの里」(立体商標):登録第6419263号、2021年7月21日登録
当社はこれからも多くのお客さまに長年親しんでいただいた商品を手に取っていただき、meijiブランドを身近に感じていただけるよう、知的財産権の保護を通じて、ブランド価値の維持・向上に努めてまいります。