兵庫県警が2024年、小学6年の女子児童=当時(12)=を夜まで長時間取り調べ、「覚えていない」と繰り返したのに虚偽の自白調書を作成したのは人権上問題があるとして、兵庫県弁護士会は30日、人権救済申し立てに基づき県警本部と明石署に警告したと発表した。27日付。

 弁護士会によると、24年2月、明石署は「少女に陰部を触られた」とする男子同級生の申告を受け、午後4時20分〜午後8時ごろに女児を聴取した。「何のことか分からない」「覚えていない」と話したが調書が作られた。その後、被害申告がうそだと分かり、取り下げられた。

 女児の保護者が人権救済を申し立て、弁護士会が県警に照会した。「14歳未満は精神的に未成熟で迎合する傾向がある」と定めた少年警察活動規則などに反すると判断。虚偽自白が再発する恐れがあるとして、聴取する時間帯の配慮や保護者の立ち会いを求めた。