弁護を担当している被告と岡山刑務所で接見し、職員から録音内容の確認検査を強制されたのは秘密接見交通権や弁護活動の自由の侵害に当たるとして、弁護人だった小野智映子弁護士(岡山弁護士会)が国に賠償を求めた訴訟の判決で、岡山地裁は15日、録音確認の根拠になっている法務省矯正局長通達は刑事訴訟法に違反すると認定した。賠償請求は棄却した。
判決によると、小野弁護士は2023年、逮捕監禁致死罪などで起訴された被告との接見の録音を刑務所に申し入れた上で実施。接見後に内容の確認をされた。
小野弁護士は「刑訴法違反との判断は評価できる」と述べた一方で、賠償請求棄却を不服として控訴する方針を明らかにした。




