認知症や知的障害など判断能力が不十分な人の財産管理や生活を支援する成年後見制度で、本人や親族らに代わって居住地の市区町村長が利用開始を家庭裁判所に求める「首長申し立て」が2025年、制度開始以来初めて1万件を超えたことが2日までに最高裁の統計で分かった。全体の申立件数のうち、4分の1近くを占めた。
首長申し立ては、身寄りがなかったり親族の支援が見込めなかったりする場合が対象。孤立する高齢者の増加が背景にあるとみられる。セーフティーネットの機能を果たす半面、本人や親族が「自治体の一方的な判断で利用を開始させられた」と訴えるケースも出ている。
最高裁の統計によると、現行の成年後見制度が始まった2000年度には申立人は子や兄弟姉妹、配偶者など親族が大半だった。首長は23件だけだったが、その後増え続け、25年は1万139件と過去最多になった。
25年の全申立件数は約4万3千件。首長によるものが23・7%を占め、本人からの24・8%に次ぐ2番目だった。そのほかは子、兄弟姉妹など親族が続いた。








