静岡県磐田市のアパートで昨年1月、当時3歳の息子の腹部を殴って死亡させたとして傷害致死の罪に問われた無職飯田隆史被告(26)の裁判員裁判で、静岡地裁浜松支部は29日、求刑通り懲役7年の判決を言い渡した。

 来司直美裁判長は判決理由で、被告が腹部を殴る強さは「肝臓を断裂させるほどだった」と指摘。幼い命が失われる重大な結果を招いたと非難した。

 判決によると、被告は昨年1月、アパートで息子の右腕をつかみ、腹部を拳で2回殴って肝臓を損傷させ失血死させた。