愛知県内の店舗で2024年、他人名義の決済サービスのコード画面を示し、商品をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた女性被告に、名古屋地裁(岩田澄江裁判官)が無罪判決を言い渡していたことが29日、分かった。名古屋地検は控訴期限までに控訴せず、5月上旬に無罪が確定した。
被告は24年1月に知人と共謀して商品を詐取したとして起訴された。詐欺の故意や知人との共謀が認められるかどうかが争点となり、検察側は懲役2年6月を求刑していた。
判決理由で岩田裁判官は「被告が知人を店舗に連れて行った際、知人が詐欺を行うと認識していたと認めるには合理的な疑いが残る」と指摘。詐欺の故意や共謀について「認定することができない」とした。





