こども家庭庁の有識者会議は26日、SNSを利用する青少年の保護に向けた中間報告書の骨子案を示した。SNS事業者に対し、利用者の年齢が適正かどうかを確認するなどの対策を義務付けるよう提言する方針。年齢による一律の利用制限には言及しなかった。事業者がSNSの長時間利用に伴う心身への影響などのリスクを自ら評価し、評価の結果と対策を公表することも義務化する。違反した場合の罰則も検討する。

 海外ではオーストラリアが16歳未満のSNS利用を禁止し、英国やドイツ、カナダなども同様の方針を打ち出し、年齢による一律制限は国際的な潮流になりつつある。

 中間報告書を夏に取りまとめた上で議論をさらに進める。こども家庭庁は、青少年インターネット環境整備法の改正案を来年の通常国会に提出することを目指す。

 X(旧ツイッター)やインスタグラムなどの主要SNSでは現在、利用規約で対象年齢を「13歳以上」などと記載しているが、アカウント作成時の年齢確認は、利用者による生年月日の自己申告に任せている。