東京五輪・パラリンピック事業の談合事件で、独禁法違反(不当な取引制限)の罪で立件された法人6社と7人の一審判決が16日、出そろった。被告の多くは起訴内容を否認したり無罪を主張したりしたものの、法人はいずれも罰金刑、個人は全て執行猶予付き有罪とされた。判決を不服とする被告らの控訴審や上告審が、一部を除き続く。
6社は電通グループ、博報堂、東急エージェンシー、セレスポ、フジクリエイティブコーポレーション(FCC)、セイムトゥー。個人を含めた一連の公判は2023年7月に順次始まり、東京地裁は法人にそれぞれ罰金3億〜1億5千万円の判決を言い渡した。
電通は最高裁で罰金刑が確定。博報堂と東急エージェンシー、セレスポの3社は二審東京高裁でも有罪となり、上告している。FCCは控訴中で、セイムトゥーは方針を明かさなかった。
7人の一審判決は、いずれも執行猶予付きの懲役2年〜1年6月。検察が事件の中心人物と位置付けた大会組織委員会大会運営局元次長(59)は起訴内容を全面的に認め、一審段階で確定した。







