改正皇室典範で可能となる「旧11宮家の男系男子の養子縁組」を巡り、縁組が成立し、養子が皇族となったことを内外に示す新たな儀式の実施を宮内庁が検討していることが18日、関係者への取材で分かった。誕生時に皇族でなかった人が養子として皇族となった前例はなく、宮内庁は民間から皇族妃を迎える「結婚の儀」などを参考に、一連の儀式の在り方を決める方針だ。
7月に成立した改正典範は10月24日に施行される。養子の要件は、配偶者や子がいない15歳以上の男系男子としている。宮内庁は養子縁組について「当事者の自由な意思が尊重されなければならない」とし、対象者の把握を慎重に進めている。
養親候補となる常陸宮家、三笠宮寛仁親王妃家、三笠宮家、高円宮家の4宮家には黒田武一郎長官が8月5日までに改正典範の内容を説明した。
改正典範は、皇室の重要事項を審議する皇室会議を経て、養子を迎えることができるとし「縁組による養子は、当該縁組の時から、皇族となる」と規定する。










