岐阜県美濃加茂市や可児市など10市町村を管轄する可茂消防事務組合は22日、組合に勤務する職員の時間外勤務手当の支給を巡り、過去約5年間に約2150万円の未払いがあり、計290人に影響があったと発表した。

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 組合によると、勤務1時間当たりの給与額の算出について2018年に給与条例の改正があったが、給与システムの設定変更が行われていなかったことが判明した。システムの計算と手計算との相違があり、分かった。

 未払い期間は18年5月から今月までの4年7カ月間。20年3月以前は賃金請求権の時効が成立しているため、組合が職員らに支払う金額は時効分を除いた約1180万円となる。来年1月20日に280人に支給する。

 組合は、消防長と次長兼総務課長を訓告処分とするなど計4人の処分を決めた。組合の担当者は「職員の法令に対する認識の甘さ、意識不足が要因。公務員として法令遵守による公正な職務の遂行を徹底する」と説明した。