岐阜県は23日、新型コロナウイルス対応のまん延防止等重点措置に伴う営業時間の短縮命令に従わなかったとして、5市2町の飲食店18店舗の違反を裁判所に通知したと発表した。同日付。裁判所が20万円以下の過料を科すか判断する。

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 県は今月17日、特別措置法に基づき、重点措置の対象地域で時短要請に応じていなかった岐阜市や各務原市、羽島郡岐南町など6市2町の30店舗に対し、営業時間を午後8時までに変更する命令を出した。

 県によると、期限だった20日までに、18店舗が命令に従わずに午後8時以降も営業しているのを確認。他の12店は命令に従ったという。

 18店舗の内訳は、岐阜市7店、岐南町3店、大垣市と可児市、本巣郡北方町が各2店、関市と各務原市が各1店。店名は公表しない。