岐阜県関市の女子高校生を交流サイト(SNS)で誘って連れ回したとして、未成年者誘拐の罪に問われた元団体役員山村雄太被告(40)に、松江地裁は2日、拘禁刑1年2カ月、執行猶予3年の判決を言い渡した。

 芹沢俊明裁判官は判決理由で「子どもらのために活動するNPO法人代表でありながら、施設に通う被害者と交際し、関係が露見しそうになり犯行に及んだ」と指摘。一方で誘惑や支配の程度は強くなく、反省し被害者と関係を絶ったなどとして、執行猶予を付けた。

 判決によると6月6日、SNSで高校生を誘い出し、愛知県で待ち合わせ、9日午前8時20分ごろまでの間、車で島根県内まで連れ回した。