選挙に立候補できる「被選挙権」を年齢で制限する公選法の規定は違憲だとして、20代の男女6人が立候補できる地位の確認などを国に求めた訴訟の判決で、東京地裁(品田幸男裁判長)は24日、制限には「合理性がある」として憲法に違反しないと判断し、請求を退けた。
原告側の代理人弁護士は判決後に東京都内で記者会見し「不当な内容だ」と述べ、控訴の意向を示した。
被選挙権の資格に関し、年齢を含め憲法に明確な定めはない。公選法は、立候補できる年齢を、衆院選や市町村長選などが「25歳以上」、参院選と都道府県知事選は「30歳以上」と定めている。
地裁はまず、被選挙権の範囲は立法裁量に広く委ねられていると指摘。教育水準の向上や情報技術の発達により、近年若者も高度な知識や政治的意見を持つことが可能となったが、政策の具体化には多様な意見や利害を踏まえた調整が必要で「一定の社会経験には軽視しがたい意義がある」とした。
社会経験と比例する年齢を、被選挙権に関し選挙権より高くすることには合理性があるなどとし、立法裁量の範囲内だと結論づけた。








