法人税や消費税計約1億1千万円を脱税したとして、法人税法違反などの罪に問われた仙台市の太陽光発電システム販売会社「Best means」の代表取締役福地俊宏被告(41)に仙台地裁は19日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。法人としての同社は罰金2800万円(求刑罰金3400万円)とした。
同社経理担当の佐藤誠被告(58)は懲役8月、執行猶予3年(求刑懲役10月)。榊原敬裁判長は判決理由で「複数の脱税スキームによって所得を不正に圧縮した手口は、大胆かつ巧妙な犯行態様だ」と指摘した。一方で、修正申告を済ませたことなどから、刑の執行を猶予することが相当とした。



