山口県宇部市沖の周防灘で2024年、貨物船に衝突された漁船の乗組員2人が死傷する事故があり、丸亀簡裁が業務上過失致死傷などの罪で、貨物船の男性機関長(27)に罰金70万円の略式命令を出していたことが30日、分かった。昨年8月28日付。
命令によると、24年4月11日朝、見張りをせずに第18天神丸を航行し、操業中の漁船に衝突して転覆させた。宇部市の甲板員の男性=当時(59)=が海に転落して溺死、船長が重傷を負った。
運輸安全委員会の調査報告書によると、貨物船は兵庫県から北九州市に向かっていた。機関長はスマートフォンを操作し10〜15分ごとに周囲の状況を確認。漁船の接近に気付いていなかった。






