最高裁第3小法廷(石兼公博裁判長)は、山口県宇部市の消防署員松永拓也さん=当時(27)=が2019年に自殺したのは上司のパワハラなどが原因だとして、両親が宇部・山陽小野田消防組合に計約1億円の損害賠償を求めた訴訟で、両親の上告を退ける決定をした。4日付。

 パワハラを一部認定しつつ自殺の責任はないとして、消防組合に200万円の支払いを命じた一審山口地裁判決と二審広島高裁判決が確定した。

 判決によると、松永さんは11年に宇部市消防本部(当時)の職員となり、宇部中央署員だった19年1月、職場のパワハラ問題を訴えた遺書を残し、アパートで死亡しているのが見つかった。