さいたま地裁

 首都圏で相次いだ闇バイトによる強盗のうち、東京都国分寺市と埼玉県所沢市の事件で実行役を担ったなどとして、強盗致傷や住居侵入の罪に問われた森田梨公哉被告(26)の裁判員裁判で、さいたま地裁は9日、懲役14年(求刑懲役17年)の判決を言い渡した。

 室橋雅仁裁判長は、被告を含む面識のない複数人が交流サイト(SNS)の高額バイト募集を通じて集まったと指摘。指示役に命じられ強盗に及んだと認定し「組織的、計画的で、匿名性が高い犯行だ」と認定した。

 被告側は、指示役らに脅されたと主張。判決では被告が国分寺の事件後、追加の報酬欲しさから、所沢の事件にも加担した経緯などを踏まえて退けた。