水産庁が4月1日からクロマグロの大型魚(30キロ以上)を陸揚げできる漁港を指定し、それ以外の場所では原則禁止する方針を固めたことが4日分かった。違法漁業で取られたマグロや漁獲が未報告のマグロの流通を阻止し、資源管理を強化する狙い。近く農相名で告示する。
漁業法と流通適正化法の改正法施行に合わせた措置。改正法はクロマグロの漁業者や流通業者に個体数の報告や船名などの記録を義務付ける。さらに陸揚げ港を限定することで検査や監視をしやすくする。
漁獲枠のうち「大臣管理区分」(約5400トン)が対象で、都道府県に割り当てられた枠は対象外。陸揚げ可能な漁港は漁法ごとに指定し、静岡県の焼津港や鳥取県の境港など過去に実績がある漁港に限定する。違反すると拘禁刑や罰金刑の対象となる。
クロマグロ資源は2010年ごろに激減した経緯があり、現在も厳格な国際管理の対象。漁獲枠は国際会合で国・地域ごとに設定し、超過した場合には枠の削減など厳しいペナルティーを科す。






