栃木県那須町で2017年、登山講習中の県立高の生徒ら8人が死亡した雪崩事故で、業務上過失致死傷罪に問われた教諭ら3人の控訴審判決で、東京高裁は4日、いずれも禁錮2年の実刑とした一審宇都宮地裁判決を破棄し、うち2人に禁錮2年、執行猶予5年を言い渡した。残る1人は一審同様に禁錮2年の実刑とした。
3人は、講習の責任者だった猪瀬修一被告(59)、生徒を引率した菅又久雄被告(57)、後続班を率いた渡辺浩典被告(63)。一審は地形や積雪の状況から「危険性を容易に予見できた」と判断し、各被告の刑事責任の重さは「格段の違いはない」としていた。
弁護側は一審と同様に無罪を主張したが、高裁の田村政喜裁判長は事故の予見可能性を認めた判断を維持。菅又被告については、登山経験が特に豊富で講習の実技訓練では主任講師として中心的な立場だったことから実刑とし、2人は過失の程度を考慮し執行猶予を付けた。その上で「一審は3人の立場や役割の評価を誤ったと言わざるを得ない」とした。




