豊田通商がタイの子会社を巡って名古屋国税局の税務調査を受け、2021年3月期までの1年間で約65億円の申告漏れを指摘されていたことが16日、関係者への取材で分かった。国税局は、海外の子会社を通じた租税回避抑制を目的とする「外国子会社合算税制」を適用した。追徴税額は過少申告加算税を含め約5億円とみられ、既に修正申告した。直近の税務調査ではなく、2回前の21年の調査で判明した。
豊田通商は「国税局から指摘を受けた事実はあるが、個別の税務調査に関する内容の回答は控える。引き続き税務のガバナンス強化に努めていく」とコメントした。この税制に基づく申告漏れの指摘に関しては、国税当局と企業との間で見解が分かれるケースもある。
外国子会社合算税制は、海外子会社と親会社の所得を合算して課税する制度。
関係者によると、国税局は、タイにある豊田通商の子会社の金融所得について、実質的な活動のない事業から得られる「受動的所得」に当たると判断。日本の親会社と合わせて課税すべきと結論付けたとみられる。








