国立がん研究センター(東京)の元職員が、上司のパワハラで休職に追い込まれたとして、センターに約790万円の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は17日、使用者責任を認めて約160万円の支払いを命じた。
判決によると、元職員は在職中の2021〜22年に上司から、他の職員がいる前で、大声で「仕事を辞めてしまえ」と怒鳴られるなどした。その後、所属する部の責任者にパワハラを相談したが、対応はなく休職。うつ病と診断され、24年に雇用期間満了に伴い退職した。
吉川泉裁判長は、叱責は業務上の必要性や相当性を欠き、強い心理的負担を感じさせ、不法行為に当たると認定。センター側は就業環境を整える必要があったのに怠ったと結論付けた。






