虐待が疑われる子どもを親から引き離す一時保護の適否を裁判所が判断する司法審査で、昨年6月の運用開始から半年間に児童相談所が請求した2780件(速報値)の99%が許可されたことが11日、こども家庭庁の調査で分かった。運用実態が明らかになるのは初めてで、専門家は「審査が形骸化しているとの指摘もある。児相の負担も増しており、検証が必要」と話す。
同庁によると、一時保護は18歳未満が対象の強制措置で、親権者が不同意の場合などに、児相が一時保護状を事前か開始7日以内に請求。裁判所は虐待の恐れがあるなどの要件に当たると判断すれば、明らかに必要がないとした場合を除いて許可し発付する。保護期間は原則2カ月までで、親権者の意向に反し継続する場合は、家庭裁判所の承認が必要となる。
同庁が11月までの全242児相(12月時点)での運用状況を調べたところ、一時保護が開始されたのは2万2595件で、うち2780件で一時保護状を請求。2775件が認められ、請求が期限後だったなどとして3件が却下、2件が取り下げられた。










