代表を務めるスポーツクラブの12歳だった教え子に性的暴行やわいせつな行為を繰り返した事件があり、不同意性交や不同意わいせつなどの罪に問われた男(31)に、福岡地裁久留米支部は17日、「判断能力の未熟さや被告への信用に付け込んで、性欲のはけ口として利用した」として、懲役6年6月(求刑懲役8年)の判決を言い渡した。

 赤坂宏一裁判長は判決理由で、性的暴行やわいせつ行為をしてスマートフォンで撮影もしていたと指摘。「保護者から児童を預かる立場だったにもかかわらず、性的欲求を抱いて行為を繰り返した。性的搾取の程度は重く、悪質」と非難した。

 判決によると、福岡県や鹿児島県で2024年12月〜25年5月、自動車内などで5回にわたり、教え子に性的暴行やわいせつ行為をして、その様子をスマホで撮影した。25年7月には、13歳だった交際相手の子に、下着の上から左胸を触った。