性犯罪規定を巡る経過

 強制性交罪の名称を不同意性交罪に改めるなどした改正刑法施行から3年がたった。性犯罪の処罰要件が明確化され、警察による事件の取り扱い件数は大幅に増加。被害者が泣き寝入りを強いられてきた状況から徐々に脱却しつつあるが、支援団体は公訴時効の短さなど「見直すべき課題はまだまだある」と訴える。

 「機長としての影響力によって業務上の不利益が生じると憂慮させ、同意しない意思の表明が困難な状態にさせた」。東京地裁は14日、客室乗務員の体を触ったとして、不同意わいせつ罪で全日空の機長に有罪判決を言い渡した。機長は控訴し、二審で審理は続く。

 こうした地位関係を利用した行為は、2023年7月13日施行の改正刑法で処罰対象として明文化された。改正法は、暴行や虐待などを含む8項目を要因として列挙し、「同意しない意思を形成、表明、全う」のいずれかが難しい状態であれば罪が成立すると規定。従来の「抗拒を著しく困難にさせる程度」の暴行・脅迫を必要とした要件を抜本的に見直した。