収賄罪に問われた北海道浦河町元職員の男に、求刑より27円少ない追徴金を課すなどとした札幌地裁判決には誤りがあるとして、札幌地検が控訴した裁判で、札幌高裁は30日、求刑通りの追徴金9万1485円を課すなどとする判決を言い渡した。一審判決の追徴金は9万1458円で、求刑と下2桁が入れ替わっていたのを高裁が「修正」した形となった。
4月の一審判決などによると、附田賢太被告(38)=5月に懲戒免職=は町建設課に勤務していた2023年11月〜24年12月、町が発注する工事の指名競争入札で予定価格を土木会社に漏らし、見返りに同社の役員と出かけた旅行の飲食代や宿泊代計9万1485円を受け取った。





