消費者庁=東京・霞が関

 消費者庁は18日、貸し切りホールでの葬儀を実際よりも安い値段でできるかのように宣伝したのは、景品表示法が禁じる有利誤認表示に当たるとして、東京都渋谷区の葬儀業「金宝堂」に再発防止などを求める措置命令を出した。テレビコマーシャルでは「10万円台」としていたが、30万8千円以上を提示していた。

 同社は「小さな森の家」の屋号で、首都圏で葬儀の運営や仏具の販売をしている。消費者庁に対して「真摯に受け止め再発防止に努める」と答えたという。

 国民生活センターによると、葬儀業界を巡っては2021年度以降、年間800〜1000件ほどの相談が全国から寄せられており、その半数を料金関連が占めているという。