最高裁

 2027年3月末までに始まる逮捕状の請求・発付といった刑事手続きのデジタル化について、最高裁が、当初は一部の覚醒剤取締法違反事件を対象に埼玉、千葉、東京、神奈川の1都3県で導入する方針であることが19日、分かった。デジタル化は改正刑事訴訟法施行で実現する。対象の地域や事件は段階的に拡大し、同7月以降、全国の全事件で導入される予定。

 最高裁によると、施行に合わせて1都3県で開始し、地域と対象事件を順次広げる。同5月10日からは、1都3県で全事件をデジタル化し、東京以外の高裁(支部を除く)が立地する7道府県では一部の覚醒剤事件で実施。翌6月14日からはそれ以外の府県で始め、7道府県は全事件を扱う。同7月12日以降、全国の裁判所で全事件が対象となる。

 運用では、弁護人ら事件関係者を除いて外部から接続できない新たなシステムを導入する。覚醒剤取締法違反の中でも、証拠関係などが定型的とされる「使用」と「所持」事件を当初は対象とし、一定の件数が見込まれる1都3県で始める。