岐阜県中津川市が2017年度に市消防団員に支給した手当の一部は市消防団条例違反だとして、同市の女性が同市に対して、消防団に過払い分の手当を返還させるよう求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁が8日までに請求棄却の一審判決を取り消し、審理を岐阜地裁に差し戻したことが同市への取材で分かった。判決は10月20日付。
かんたん検索! 岐阜県・東海のイベント お出かけ情報総合サイト「ぎふっと!」同市によると、高裁は一審では、地裁が女性に説明の機会を与えることを怠ったと指摘し、警報発令時に自宅待機している団員に対する手当の支出の違法性の有無を主な争点に審理すべきとした。同市は8日、控訴審判決を不服として上告と上告受理の申し立てをしたと発表した。5日付。
女性が18年7月に行った住民監査請求で、監査委員は17年度支給の手当のうち約295万円の過払いがあったと認定し、同市長に返還請求するように勧告したが、同市長は請求しない措置を取った。女性は不服として提訴した。今年1月の地裁判決では措置の妥当性は争点とせず、女性の請求を棄却した。女性は判決を不服として控訴していた。







