宮内庁は1日、天皇ご一家の側近部局の侍従職職員が、ご一家のお手元金計360万円を盗んだとして、懲戒免職処分とした。20代の係員級で、2023年11月〜今年3月、宿直勤務中に皇居内にある事務室で保管していた現金を繰り返し盗んでいたという。職員は「金に困り、生活費に充てた」と説明している。
お手元金は、天皇ご一家の日常費用などに充てられ、「内廷費」として年間3億2400万円が支出されている。
西村泰彦長官は「皇室のご活動をお支えする宮内庁職員として、あるまじき行為で誠に遺憾。天皇、皇后両陛下や皇室の皆さま方に対して大変申し訳なく思っております」とのコメントを出した。