自治体がふるさと納税の返礼品として使える製品の要件を、総務省が厳格化する方向で検討に入った。地元のPRにつながる場合、他地域で製造・加工された製品を例外的に使えるが、自治体のロゴを表示しただけの例があることを問題視した。ルールを定めた告示を6月下旬にも改正し、判断基準を示す。関係者が1日明らかにした。
返礼品は地場産品が原則。総務省によると、自治体の「ゆるキャラ」を使った製品や地元スポーツチームの応援グッズなどが地元のPRになる場合は、例外として他地域産も使える。例外扱いの返礼品は2024年度、約1万2千品目あったが、他地域で製造された飲料品やアウトドア用品に自治体名を記載しただけの例もあった。
総務省は、地元のPRにつながっているかどうかを厳密に判断するため、自治体が返礼品をPRに用いるための具体的な計画の策定などを要件とすることを検討する。
また、他地域で製造され、地元で加工された製品などの扱いも厳格化する。