職場で部下の女性のスカート内を盗撮したとして、愛知県迷惑行為防止条例違反と性的姿態撮影処罰法違反の罪に問われた、トヨタ博物館(同県長久手市)の元副館長増茂浩之被告(57)=同県豊田市=の判決公判で、名古屋地裁は1日、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。
判決理由で坂本好司裁判官は「被害者らを呼び出し、職務上の説明をすると称して前かがみの姿勢を取らせるなどし、背後から盗撮した。卑劣で悪質だ」と指摘した。被害者のうち4人と示談が成立していることなどから執行猶予を付けた。
判決によると、2022年と24年、事実上の部下だった女性のスカート内をスマートフォンで撮影した。