~空き家の所有者調査から相続登記の手続支援まで、司法書士がワンストップで対応~

1 概要

 尼崎市と兵庫県司法書士会は、尼崎市における空き家の増加の抑制に向けて、空家等対策の推進に関する協定を締結します。

 この協定により、空き家の所有者に対する啓発や支援のより一層の充実を図ります。

 また、協定に基づく連携事業(委託業務)として、兵庫県司法書士会の司法書士が、相続登記未了の空き家の所有者を調査し、確知した所有者へ相続登記を促す情報提供を行います。

 さらに、この情報提供を受けた所有者が相続登記の事務を司法書士へ依頼する場合、補助制度により相続登記の費用負担を低減します。

 

2 協定による連携事業の内容

 ⑴ 空家等の所有者等に対する啓発

 ⑵ 空家等の所有者等に対する情報提供

 ⑶ 空家等の所有者等の調査

 ⑷ 空家等の相続登記を促進するための所有者等に対する支援

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、空家等の対策に必要な事項

 

3 業務委託の主な内容

 ⑴ 空家等対策の推進に関する特別措置法又は尼崎市危険空家等対策に関する条例に基づき市が行う所有

  者調査及び所有者に対する情報提供の事務を、年50件程度、兵庫県司法書士会へ委託します。

 ⑵ 兵庫県司法書士会に所属する司法書士は、空き家の所有者を調査し、確知した所有者へ、相続登記の

  費用や手続等に関する情報提供を行います。

 ⑶ 上記の情報提供を受けた空き家の所有者が司法書士へ相続登記の事務を依頼する場合、司法書士へ支

  払うこととなる報酬の一部を市が支援します。