投資用アパート・マンションの不正融資問題を巡って、スルガ銀行と被害を訴えている物件所有者側の弁護団は15日、民事調停で申し立てていた物件について東京地裁の示した調停勧告に沿って解決を図る考えを表明した。弁護団の河合弘之弁護士とスルガ銀の加藤広亮社長がそろって記者会見し、明らかにした。スルガ銀は一部の物件については解決金として総額121億円を支払い、それ以外の物件も救済措置を用意する。
スルガ銀などによると、調停の対象となったのは605件の物件。そのうち、不正に関与した可能性がある物件とされたのは194件で、勧告を受けて譲歩したスルガ銀は1物件平均6232万円の解決金を支払う。
不正が認められなかった物件に対しても、融資回収のために物件所有者に無理な差し押さえなどはせず、金利の引き下げといった対応をする方針だ。調停の対象となっていない物件もあるが、勧告を踏まえ解決を目指す。
都内で会見した河合弁護士は「生活が立ち行かなくなる回収はしないと譲歩してくれた。(スルガ銀が)腹を決めてくれたと思った」と説明した。







