フィリピンを拠点に「ルフィ」を名乗り広域強盗を指示したとされる特殊詐欺グループの幹部で、強盗致傷ほう助罪などに問われた小島智信被告(48)の控訴審判決で、東京高裁(辻川靖夫裁判長)は19日、懲役20年とした7月の一審東京地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。一審判決は被害内容や被告の役割を考慮しており「量刑判断は不当と言えない」とした。
弁護側は刑が重過ぎると主張していた。
判決によると、小島被告は山口県岩国市などで起きた強盗致傷事件で、別の幹部に実行役を紹介。19年には金融庁職員らに成り済まして窃取したキャッシュカードで計約1500万円を不正に引き出したほか、現金約3800万円をだまし取った。






