2009年に死亡した産婦人科医の男性の遺族が、勤務先の長門総合病院(山口県長門市)側に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は24日、請求を棄却した一審神戸地裁判決を変更し、過労自殺だと認めて計約1億5千万円の支払いを命じた。体調不良で勤務先に入院した間にも分娩や手術に関わり、心理的負荷が強かったと認定した。
高裁の長谷部幸弥裁判長は判決で、08年7月〜09年1月に19日間や13日間の連続勤務や月80時間弱の時間外労働(残業)があったと指摘し、自殺との因果関係を認めた。病院を運営する山口県厚生農業協同組合連合会に安全配慮義務違反があったとした。
男性は09年3月に死亡した。







