ハンセン病患者とされた男性が隔離先の特別法廷で死刑判決を受け、1962年に執行された「菊池事件」の第4次再審請求審で、熊本地裁(中田幹人裁判長)は5日、裁判をやり直す再審を開始するかどうかの決定を28日午後2時に出すと弁護団に通知した。弁護団が明らかにした。
男性は52年に県内の村の元職員を殺害したとして、殺人罪などに問われた。再審開始となれば、死刑執行後初めてのケースとなる。事件を巡る国家賠償請求訴訟で2020年、熊本地裁が特別法廷での審理を憲法違反と認定する判決を言い渡し、確定していた。
弁護団は第4次請求審で、事件の刑事裁判手続きは違憲だったとし、再審を開始する理由に当たると主張している。






