宮城県議会の会派「自民党・県民会議」に所属していた当時の県議が、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)関連団体のイベント参加費として政務活動費を支出したのは違法だとして、市民団体が村井嘉浩知事に対し、会派に約50万円の返還を請求するよう求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は27日、3万5千円の返還請求を命じた仙台地裁判決を変更し、請求額を1万1616円とした。
石垣陽介裁判長は判決理由で、地裁が「使途基準に適合しない」などとして違法性を認めた講演1件への参加について「調査研究活動との合理的関連性がないとは言えない」として判断を変更した。一方、同会派の当時の県議3人が2018〜20年、旧統一教会関連のイベントに参加した際の交通費などの支出を「実質を伴う意見交換はなかった」とし、一審同様に違法とした。
原告の「仙台市民オンブズマン」の千葉展浩弁護士は会見で「議員の後付けの陳述や証言を採用した上、県政との関連性が極めて薄い活動であっても適法と判断した」と批判した。




