16歳未満の少女へのわいせつ目的誘拐と不同意性交の罪で懲役5年の判決を受けた在沖縄米空軍兵が、那覇地裁から刑事裁判の損害賠償命令制度に基づく少女への賠償命令を受け、異議を申し立てていたことが4日、分かった。慰謝料など330万円の支払いを求める民事訴訟に移行し、非公開の弁論準備手続きがこの日行われた。

 空軍兵は嘉手納基地所属のブレノン・ワシントン被告(26)。23年12月に公園で少女を連れ去り性的暴行をした罪に問われ、最高裁が先月30日に被告の上告を棄却する決定をしていた。

 損害賠償命令制度では、被害者側が刑事裁判の一審弁論終結までに申し立てると、判決後、同じ裁判官が公判記録を使い判断する。