2013〜15年の生活保護費引き下げを違法とした最高裁判決を受け、厚生労働省は20日、減額分の一部補償を3月に始めると告示した。窓口は自治体で、対象者のうち当時の記録がある原告は速やかに受け取れる。原告以外では、現在も生活保護を受けている場合は26年度中に受給。保護から外れていれば、まず補償の申請が必要で、今年夏ごろから申請を受け付け受給時期は夏以降となる見通し。
補償の対象は約280万世帯に上る。上野賢一郎厚労相はこの日の記者会見で「自治体と緊密に連携し適切に対応する」と述べた。補償額は地域や世帯構成で異なる。厚労省によると1世帯当たり、原告は「おおむね20万円」、原告以外は「おおむね10万円」。
現在、生活保護から外れている人や世帯は、自治体に当時の記録が残っていない場合があるため、当時の決定通知などの資料を提出し申請する必要がある。
原告には、訴訟負担などに配慮して「特別給付金」を別途支給する。
原告側は全額補償を求め、不服申し立ての審査請求を行う方針。







