福岡地裁

 福岡県川崎町で2018年、生後11カ月の長女を暴行し死亡させたとして、傷害致死罪に問われた母親松本亜里沙被告(29)の裁判員裁判で、福岡地裁(鈴嶋晋一裁判長)は3日、無罪の判決を言い渡した。求刑は懲役8年だった。弁護側は、被告の持病の発作が原因の事故だと訴えていた。

 起訴状によると、18年7月28日午前7時15分〜同11時50分ごろ、当時の自宅で長女笑乃ちゃんの頭部に強い衝撃を与える何らかの暴行を加えて後頭骨骨折などを負わせ、3日後、急性硬膜下血腫やびまん性脳腫脹により死亡させたとしている。