最高裁判所

 最高裁第3小法廷(沖野真已裁判長)は、大阪市東淀川区で2017年12月、当時2歳の養子の娘を虐待し死なせたとして傷害致死や強制わいせつ致傷などの罪に問われた今西貴大さん(37)について、検察側の上告を棄却する決定をした。3日付。逆転無罪とした大阪高裁判決が確定する。裁判官5人の全員一致の結論。

 21年3月の一審大阪地裁判決は、娘の頭部に硬膜下血腫などが生じたのは外から強い力が加わったのが原因で、一緒にいた今西さんが暴行して頭蓋内損傷を負わせ、死亡させたと判断。肛門の傷の状態から異物を挿入したとして強制わいせつ致傷罪の成立も認め、懲役12年とした。

 一方で24年11月の高裁判決は、医師の所見では暴行による頭部の損傷を認めるに足りる証拠はないと指摘。肛門の傷についても、医師の見解は異物挿入と特定する根拠を合理的に示したとはいえないとして無罪とした。

 今西さんは当時の自宅で娘に暴行を加えて頭部にけがを負わせ死亡させたとして、18年11月に逮捕、傷害致死罪などで起訴。24年7月に保釈された。