奈良県御所市発注の火葬場建設工事で談合を見逃す見返りに現金7500万円を受け取ったとして、加重収賄罪に問われた元市議小松久展被告(73)の控訴審判決で大阪高裁は4日、懲役4年、追徴金5200万円、2300万円没収とした一審大阪地裁判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。
村越一浩裁判長は判決理由で、受注調整が談合に当たる認識がありながら、業者の提案に応じて仲介する働きかけをしたと認定した一審判決について「論理則、経験則に照らし不合理ではない」と判断した。
判決などによると、複数業者が談合し、同市の建設会社「ゴセケン」を含む共同企業体(JV)が火葬場建設工事を受注することを認識しながら、市議会で賛成する職務上不正な行為をし同社幹部らから計7500万円を受け取った。
事件は大阪地検特捜部が捜査。受注に関わった男性と、捜査協力の見返りに刑事処分を減免する司法取引(協議・合議制度)が成立し、被告の関与を裏付けたとされる。




