大阪弁護士会は16日、大阪拘置所で女性死刑囚が2002年から長年、監視カメラ付きの居室に収容されているのはプライバシー権や人格権の侵害にあたるとして、拘置所長に対し、収容中止を勧告したと発表した。
弁護士会によると、女性が確定死刑囚で自殺を示唆する発言をしたことなどを理由に長年監視の必要性があるとされた。男性職員にも排せつや着替えなどを常時監視され得ることなどから、女性が23年6月に弁護士会に人権救済を申し立てた。
弁護士会は「いずれの理由も長期間の監視カメラ付き居室への収容を正当化するものとは評価できない」と指摘。大阪拘置所は「対応に違法または不当な点は認められなかったものと考えている」としている。




