再審制度を見直す刑事訴訟法改正案を審査する自民党の司法制度調査会と法務部会の合同会議が13日、党本部で開かれた。検察抗告を原則禁止にすべきだとする自民の主張を踏まえ、法務省は刑訴法の本体部分に当たる本則で「原則禁止」を位置付ける3度目の修正案を提示した。了承される見通しで、15日の閣議決定を経て国会に提出される。
関係者によると「再審開始決定に対し抗告できる」との本則規定を削除し、十分な根拠がある場合に限り抗告できるとの規定を別に新設する。原則禁止との文言は明記されないが、法務省は同等の法的効果が発生すると判断したとみられる。
3月に始まった党内議論では、再審開始決定に対する検察抗告の是非が最大の焦点になった。抗告を一切制限しない当初案に「審理の長期化を招く」との批判が集中。抗告後の審理期間を1年以内とする努力規定を盛り込んだ最初の修正案にも異論が噴出した。
法務省は再修正案で抗告の原則禁止を付則に盛り込んだが、実効性を欠くとして多くの議員が本則への記載を要求。法務省が内閣法制局の意見を聞きながら再検討していた。







