横浜地裁

 オンラインカジノの賭け金など犯罪収益をマネーロンダリング(資金洗浄)したとして、組織犯罪処罰法違反の罪などに問われた吉原秀明被告(45)に横浜地裁は18日、追徴金を求刑通り約67億円とする判決を言い渡した。主文は他に懲役10年、罰金800万円(求刑懲役13年、罰金1千万円)などだった。

 判決によると、吉井一旗被告(54)、高橋一幸被告(48)と共謀し、2024年6〜7月、賭け金など約42億円を管理口座に入金。さらに支払い督促の手続きで東京簡裁に虚偽の書類を提出するなどし、凍結口座から約5300万円を詐取した。

 判決は吉原被告が他に約29億円を資金洗浄した事実も認定。高橋康明裁判官は判決理由で「大規模な組織的かつ計画的な犯行で、厳しく対処する必要がある」と述べた。

 地裁は同日、吉井被告に懲役6年、罰金200万円、追徴金約530万円、高橋被告に懲役4年、罰金200万円、追徴金約450万円の判決を言い渡した。