健康診断の誤通知で肺がんの治療開始が遅れ病状が悪化したとして、60代女性が健診を実施した社会医療法人に約4千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で大阪高裁(西村欣也裁判長)は19日までに、誤通知とがんの悪化に因果関係を認め、約2220万円の支払いを命じた。判決は18日付。慰謝料など440万円の支払いを命じた一審大阪地裁判決を変更し、賠償額を増やした。
判決によると、女性は2016年9月に大阪市の社会医療法人「愛仁会」の施設で健診を受け、胸部エックス線検査の結果が異常なしの「A」と報告を受けた。実際は医師が画像を見直し「C(要経過観察)」と診断していたが、システムに反映されていなかった。





