最高裁第3小法廷(渡辺恵理子裁判長)は、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の解散を命じた東京高裁決定を支持し、教団側の特別抗告を棄却する決定をした。解散を命じた司法判断が確定した。高裁決定で命令は既に効力が生じており、献金被害者らへの弁済などに向けた教団の清算手続きは継続する。決定は22日付。
宗教法人法が要件とする「法令違反」を理由とした解散命令は、オウム真理教、明覚寺(和歌山県)に続き3例目。甚大な被害が生じた献金勧誘という民法の不法行為を理由にしたのは初めて。
3月の高裁決定は、献金勧誘の損害額が1973年3月〜2016年6月に約74億円生じたと認定。信者らが身分を隠し献金勧誘するなどの行為は悪質で多額の損害が出た結果は重大だとした。
第3小法廷の裁判官5人のうち4人全員一致の結論。沖野真已裁判官は判断に加わらなかった。





