従来型の健康保険証が7月末までで使えなくなる。有効期限が切れていても保険診療を受けられる特例が終了するためだ。8月からはマイナンバーカードに保険証機能を持たせた「マイナ保険証」か、その代わりとなる「資格確認書」を医療機関の窓口で提示する必要があり、厚生労働省は「必ず持参してほしい」と呼びかけている。
従来型の保険証しか持たずに医療機関で保険診療を受けた場合、初診時などに窓口で全額自己負担を求められる可能性がある。マイナ保険証か資格確認書を後日持参すれば差額を返金してもらえるが、一時的に大きな負担が生じかねない。
医療費が高額になった場合に自己負担を軽減する「高額療養費制度」を利用する際、マイナ保険証であれば特別な手続きをせずに上限額を超えた分の支払いが免除される。一方、資格確認書の場合は一時的に医療費を立て替えたり、加入する公的医療保険の保険者に支払い免除の申請をしたりする必要があり、注意が必要だ。
マイナ保険証の登録者数は6月末時点で約9487万人。利用率は5月末時点で68・5%となっている。







